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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号

第18条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)

前条第三項の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)は、当該認定を受けた計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

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なし