高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号
第2条(特定公園施設)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令又は条例の規定の適用があるもの 二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 三 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
2 令第三条第一号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。