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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第1条(法第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。 一 次に掲げる便所又は便房であって、移動等円滑化の措置がとられたもの イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便所又は便房 ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便所又は便房 二 次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、移動等円滑化の措置がとられたもの イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設 ロ 車椅子使用者が円滑に利用することができる停車施設 三 次に掲げるエレベーター イ 移動等円滑化された経路(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第四条第一項に規定する移動等円滑化された経路をいう。以下同じ。)又は乗継ぎ経路(同条第十一項に規定する乗継ぎ経路をいう。)を構成するエレベーター ロ 移動等円滑化された通路(移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号。ハにおいて「道路移動等円滑化基準省令」という。)第三十三条第二項に規定する移動等円滑化された通路をいう。)に設けられるエレベーター ハ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(公共交通移動等円滑化基準省令第四条第三項前段又は道路移動等円滑化基準省令第三十三条第三項前段の規定が適用される場合に限る。) 四 次に掲げる車椅子スペース(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規定する車椅子スペースをいう。以下この号において同じ。) イ 鉄道車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十一号に規定する鉄道車両をいう。以下同じ。)又は軌道車両(同項第十二号に規定する軌道車両をいう。以下同じ。)の客室に設けられた車椅子スペース ロ 乗合バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十三号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)又は貸切バス車両(同項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース ハ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に設けられた車椅子スペース 五 次に掲げる優先席(主として高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この号において同じ。)又は基準適合客席(公共交通移動等円滑化基準省令第五十一条第一項に規定する基準適合客席をいう。ニにおいて同じ。) イ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備に設けられた優先席 ロ 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた優先席 ハ 乗合バス車両に設けられた優先席 ニ 船舶に設けられた基準適合客席

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なし