高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号
第7条(特定路外駐車場の設置等の届出)
法第十二条第一項本文の規定による届出は、第一号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。 ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。 一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図 二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図 イ 特定路外駐車場の区域 ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)第二条第一項に規定する路外駐車場車椅子使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第三条第一項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
2 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める書面は、第二号様式により作成した届出書及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。 ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。