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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第8条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第十一条第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第二十二条第二項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第九条第二項に規定する便房(以下この条及び第十二条の三第一項において「水洗器具を設けた便房」という。)のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の位置、誘導基準適合車椅子使用者用部分(同令第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分をいう。以下この条において同じ。)の位置、幅及び奥行き、誘導基準適合車椅子使用者用部分に隣接して設けられる同伴者用の座席又はスペースの位置、同令第三条第一項に規定する車椅子使用者用経路の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用浴室等(同令第十三条第一号の車椅子使用者用浴室等をいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置 縦断面図 階段又は段 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸法 傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 客席 誘導基準適合車椅子使用者用部分から舞台等まで引いた可視線 構造詳細図 エレベーターその他の昇降機 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) 便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 浴室等 縮尺及び車椅子使用者用浴室等の構造