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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第9条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)

法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。