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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第12の3条(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)

法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び移動等円滑化困難旅客施設 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、協定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状ブロック等の位置並びに案内設備の位置 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、水洗器具を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の位置 縦断面図 階段又は段 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及び寸法 傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 構造詳細図 エレベーターその他の昇降機 縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロビーの構造(籠内に設けられる籠の停止する予定の階を表示する装置、籠の現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着する籠の昇降方向を表示する装置の位置並びに籠内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) 便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造 2 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。