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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号

第12の7条(認定通知書の様式)

所管行政庁は、法第二十二条の二第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 2 前項の通知は、第五号の五様式による通知書に第十二条の三第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし