高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号 第20条(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告) 法第四十二条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 移動等円滑化経路協定の名称 二 移動等円滑化経路協定区域 三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所