鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第10条(工事の施行の認可申請)
法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所 三 工事計画 四 工事着手予定時期及び工事完成予定時期
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 二 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図 三 建設費予算書 四 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し 五 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類
3 法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。 この場合には、第一項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。