鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第12条(線路実測図)
第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。 イ 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物 ハ 線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離 ニ 線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離 ホ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ ヘ 軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点 ト 線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程 チ 橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さ リ トンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ ヌ 踏切道の位置、名称及び中心キロ程 ル 停車場の位置及び名称 ヲ 車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程 ワ 縮尺及び方位 二 縦断面図 縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ ロ 地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被 ハ 線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距 ニ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向 ホ 他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程 ヘ 前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項 ト 縮尺