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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第16条(旅客の運賃及び料金)

鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3 鉄道運送事業者は、第一項の認可を受けた旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該旅客運賃等を定めることができる。 当該協議会において当該旅客運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 一 当該区間をその区域に含む市町村(特別区を含む。)及び都道府県 二 当該旅客運賃等を定めようとする鉄道運送事業者 三 当該区間を管轄する地方運輸局長 5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 6 第四項の旅客運賃等は、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に係る鉄道事業の能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものとしなければならない。 7 第四項の旅客運賃等を届け出た鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に関する収支の状況を公表しなければならない。 8 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 9 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第6条 (共通乗車船券) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第24条 (鉄道事業再構築実施計画の認定) 引用 鉄道事業法 第23条 (事業改善の命令) 引用 鉄道事業法 第38条 (準用規定) 引用 鉄道事業法 第64の2条 (運輸審議会への諮問) 引用 鉄道事業法 第70条 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第7条 (運賃及び料金等に関する経過措置) 引用 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第6条 (法第六条第一項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法) 引用 鉄道事業法施行規則 第32条 (旅客運賃等の上限の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第33条 (旅客運賃等の届出) 引用 鉄道事業法施行規則 第33の2条 (収支の状況の公表) 引用 鉄道事業法施行規則 第34条 (旅客の料金の届出) 引用 鉄道事業法施行規則 第71条 (権限の委任) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第5条 (運賃及び料金に関する経過措置) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の20条 (共通乗車船券) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第31条 (新地域旅客運送事業の運賃及び料金) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第32条 (鉄道事業法等の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第36の3条 (共通乗車船券) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第21条 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第23条 (鉄道利便増進実施計画の認定)