HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第33の2条(収支の状況の公表)

法第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし