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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号

第6条(法第六条第一項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法)

法第六条第一項の国土交通省令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の規定による整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「積立期間開始日」という。)の属する事業年度 二 法第三条第五項の規定による整備事業計画の変更により法第六条第一項に規定する割合(以下「積立割合」という。)が変更される場合の当該変更の認定を受けた日(以下「変更認定日」という。)の属する事業年度(変更認定日と当該変更認定日以後最初に行われる鉄道事業法第十六条第三項の規定により届け出た運賃を実施する日(以下「積立割合変更日」という。)が同一の事業年度に属する場合にあつては、当該事業年度を除く。)及び積立割合変更日が変更認定日の翌事業年度後の事業年度に属する場合における当該積立割合変更日が属する事業年度の前事業年度までの各事業年度(以下「変更認定日の属する事業年度等」という。) 三 積立割合変更日の属する事業年度 四 準備金の金額が整備事業計画(法第三条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一(以下「累積限度額」という。)に達する事業年度 五 次に掲げる日のうちいずれか早い日(以下「計画期間終了日等」という。)の属する事業年度(計画期間終了日等が第二号又は第三号に掲げる事業年度に属する場合を除く。以下同じ。) イ 整備事業計画の期間の終了の日(当該期間が十年を超える場合には、当該期間の開始の日から起算して十年を経過する日) ロ 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日) 2 前項各号に掲げる事業年度について、法第六条第一項の規定により積み立てる積立金の金額は、それぞれ次の各号に掲げるところにより算定されるものとする。 一 積立期間開始日の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該事業年度の終了の日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額 二 変更認定日の属する事業年度等 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額(計画期間終了日等が当該事業年度に属する場合は、当該金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額)。 ただし、その金額が第四号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額とする。 三 積立割合変更日の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額と、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該事業年度の終了の日(計画期間終了日等が当該事業年度に属する場合は、計画期間終了日等)までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額との合計額(次号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額) 四 累積限度額に達する事業年度 累積限度額から当該事業年度の前事業年度から繰り越された準備金の金額を控除した金額 五 計画期間終了日等の属する事業年度 当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に当該事業年度の開始の日から計画期間終了日等までの日数を乗じてこれを当該事業年度の日数で除して得た金額(前号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)

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なし