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特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号

第6条(特定都市鉄道整備積立金の積立て)

認定事業者は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てるため、整備事業計画の期間内の日の属する各事業年度(整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度その他政令で定めるものを除く。)について、当該事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に、整備事業計画に記載された積立割合を乗じて得た金額(国土交通省令で定める事業年度にあつては、その金額の範囲内において国土交通省令で定めるところにより算定される金額)を特定都市鉄道整備積立金として積み立てなければならない。 2 特定都市鉄道整備積立金の積立ては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)にしなければならない。 3 特定都市鉄道整備積立金は、指定法人が管理する。 4 指定法人は、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備積立金に利息を付さなければならない。

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なし