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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号

第4条(特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第四条第一項の国土交通省令で定める算定方法)

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令(昭和六十一年政令第二百六十五号)第四条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定される割合は、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に相当する金額(法第三条第五項の規定による変更の認定の申請(第十条第二号ロに掲げる場合に係るものを除く。)にあつてはその申請日における法第八条第一項の特定都市鉄道整備準備金(以下「準備金」という。)の金額を控除した金額とし、第十条第二号ロに掲げる場合に係る法第三条第五項の規定による変更の認定(以下「一部中止認定」という。)の申請にあつては当該準備金の金額から中止しようとする特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものを控除した金額を控除した金額とする。)を、法第三条第一項の規定による認定の申請日(同条第五項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日)の属する事業年度の前一年間における同条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けようとする鉄道事業者(同条第五項の規定による変更の認定の申請にあつては、同条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。))の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額(当該期間に係る事業年度について法第六条第一項の特定都市鉄道整備積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならないときは、当該積立金の額に相当する金額を控除した金額)を三百六十五で除してこれに当該整備事業計画の期間(当該整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下この項において同じ。)の日数(法第三条第五項の規定による変更の認定の申請にあつては、その申請日から当該期間の終了の日までの日数)を乗じて得た金額で除して得た割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

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なし