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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号

第10条(法第八条第二項の国土交通省令で定める事由)

法第八条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係るすべての施設の供用の開始 二 法第三条第五項の規定による整備事業計画の変更(次に掲げる場合に限る。) イ 当該変更の認定を受けた日における準備金の金額が変更後の整備事業計画に係る累積限度額を超える場合 ロ 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事が二以上ある場合において、そのうちの一部の特定都市鉄道工事が中止される場合 ハ 整備事業計画の期間が延長される場合において次のいずれにも該当する場合 (1) 延長前の当該整備事業計画の期間が終了していること。 (2) 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設であつて輸送力の増強の目標の達成に著しく寄与すると認められるものの供用が開始されること。