特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号
第8条(特定都市鉄道整備準備金)
認定事業者は、第六条第一項の規定により各事業年度について積み立てる特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額を、当該事業年度において、特定都市鉄道整備準備金として積み立てなければならない。
2 認定事業者は、整備事業計画の期間の終了後(当該期間の終了前に国土交通省令で定める事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた後)、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により積み立てた特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。