特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号
第11条(準備金の取崩方法)
法第八条第二項の規定による取崩しは、整備事業計画の期間の終了の日(前条第一号に規定する事由が生じた場合には当該事由が生じた日)の属する事業年度の翌事業年度以後の十年間の各事業年度において、その日の属する事業年度の終了の日における準備金の金額に各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に係る法第八条第二項の規定による取崩しは、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 前条第二号イに掲げる場合に係る法第三条第五項の規定による変更の認定に係る場合 当該認定があつた日の属する事業年度において、その日における準備金の金額から変更後の整備事業計画に係る累積限度額を控除した金額を取り崩すこと。 二 一部中止認定又は法第四条の規定による中止の承認に係る場合 当該認定又は承認があつた日の属する事業年度の翌事業年度以後の積立金の積立てを行つた事業年度の期間に相当する期間の各事業年度において、一部中止認定に係る場合にあつては中止された特定都市鉄道工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに、法第四条の規定による中止の承認に係る場合にあつてはその日の属する事業年度の終了の日における準備金の金額に、各事業年度の月数を乗じて積立金の積立を行つた事業年度の月数の合計で除して得た金額を取り崩すこと。 三 前条第二号ハに掲げる場合に係る法第三条第五項の規定による変更の認定に係る場合 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る一部の施設の供用の開始の日又は整備事業計画の期間が延長された場合における延長前の整備事業計画の期間の終了の日のいずれか遅い日の属する事業年度の翌事業年度以後の十年間の各事業年度において、当該供用が開始された施設の工事について積み立てた準備金の金額とみなすものとして国土交通大臣が告示で定める基準に従つて算定したものに各事業年度の月数を乗じて百二十で除して得た金額を取り崩すこと。