特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号
第3条(特定都市鉄道整備事業計画の認定)
鉄道事業者は、特定都市鉄道工事の実施により都市鉄道の輸送力の増強を図ろうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。 一 輸送力の増強の目標 二 整備事業計画の期間 三 実施しようとする特定都市鉄道工事の内容、実施時期及び工事費 四 第六条第一項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があつた場合において、その整備事業計画が次の各号に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。 一 当該整備事業計画に記載された輸送力の増強の目標が適切なものであること。 二 当該整備事業計画の期間が十年以内であること。 三 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設が当該整備事業計画の期間内に事業の用に供し得るものであること。 四 当該整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額が、前項の規定による認定の申請日の属する事業年度の前一年間における申請者の鉄道事業に係る旅客運送収入に相当する金額におおむね等しいか、又はこれを超えるものであること。 五 当該整備事業計画に記載された積立割合が整備事業計画の実施に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担の程度を勘案して政令で定める割合以下であること。 六 当該整備事業計画が確実に実施し得るものであること。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る整備事業計画の概要その他国土交通省令で定める事項を官報で公示しなければならない。
4 第一項の規定による認定の申請は、政令で定める期間内に行わなければならない。
5 第一項の規定による認定に係る整備事業計画を変更しようとするときは、当該鉄道事業者は、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 ただし、第二項第二号の規定については、天災その他やむを得ない事由により整備事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。)に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を当該整備事業計画の期間内に事業の用に供することができない場合には準用せず、また、第三項の規定については、官報で公示した事項に変更を生ずる場合に限り準用する。