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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令
昭和六十一年政令第二百六十五号
第5条
(認定の申請の期間)
法第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。
この条文が引く先
1
引用
特定都市鉄道整備促進特別措置法
第3条
(特定都市鉄道整備事業計画の認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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