特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号
第11条(認定の取消し等)
国土交通大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定による整備事業計画の認定を取り消すことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 二 次条に規定する法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の処分に違反したとき。 三 整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事を正当な理由なく当該整備事業計画に従つて実施していないと認めるとき。
2 前項の規定により整備事業計画の認定を取り消された鉄道事業者は、当該取消しが行われた日の属する事業年度において、国土交通省令で定めるところにより、特定都市鉄道整備準備金を取り崩さなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により整備事業計画の認定の取消しを行つた場合は、その旨を指定法人に通知しなければならない。
4 指定法人は、前項の通知を受けた場合において、当該認定の取消しに係る鉄道事業者が指定法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金(その利息を含む。第十五条第三項及び第四項において同じ。)が、なお存するときは、国土交通省令で定めるところにより、その存する額に相当する金額を当該鉄道事業者に支払わなければならない。