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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号

第13条(法第十一条第四項に規定する支払方法)

法第十一条第四項の規定による支払は、同条第三項の通知を受けた日から起算して一月以内に行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし