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特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号

第15条(指定の取消し)

国土交通大臣は、指定法人が次の各号の一に該当するときは、第六条第二項の規定による指定を取り消すことができる。 一 前条第一項各号に掲げる業務を適正に実施することができないと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 前条第五項の規定による処分に違反したとき。 2 国土交通大臣は、前項の規定により第六条第二項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 3 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、認定事業者が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた特定都市鉄道整備積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、国土交通大臣が指定する指定法人に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定により特定都市鉄道整備積立金を引き渡すべき指定法人を指定したときは、その旨を関係認定事業者に通知しなければならない。