特定都市鉄道整備促進特別措置法昭和六十一年法律第四十二号
第5条(認定事業者の運賃の上限)
国土交通大臣は、整備事業計画の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項の規定による認可を行うときは、認定事業者が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の支出に充てる資金の一部を整備事業計画の期間内における鉄道事業に係る旅客運送収入により確保できるよう配慮するものとする。
2 国土交通大臣は、第八条第二項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩しの開始後の期間に係る認定事業者の運賃の上限について、法第十六条第一項の規定による認可を行うときは、当該取崩しにより鉄道利用者の負担が緩和されることとなるよう配慮するものとする。