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特定都市鉄道整備促進特別措置法
昭和六十一年法律第四十二号
第20条
第六条第一項又は第七条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
特定都市鉄道整備促進特別措置法
第6条
(特定都市鉄道整備積立金の積立て)
引用
特定都市鉄道整備促進特別措置法
第7条
(工事費の支出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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