特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則昭和六十一年運輸省令第二十七号
第7条(指定法人への積立金の積立方法等)
事業年度が一年である認定事業者の法第六条第二項の規定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。 ただし、前条第一項各号に掲げる事業年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。 事業年度 積立方法 積立期間開始日がその上半期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額に積立期間開始日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額を、下半期(十月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)については、前条第二項第一号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 積立期間開始日がその下半期に属する事業年度 前条第二項第一号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 変更認定日の属する事業年度等 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第二項第二号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する事業年度の場合は、同号に規定する金額を当該事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 積立割合変更日がその上半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額に当該上半期の開始の日から積立割合変更日の前日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額と、当該上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更後の積立割合を乗じて得た金額に積立割合変更日から当該上半期の終了の日までの日数を乗じてこれを当該上半期の日数で除して得た金額との合計額を、下半期については、前条第二項第三号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。ただし、計画期間終了日等が上半期に属する場合は、前条第二項第三号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 積立割合変更日がその下半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に変更前の積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第二項第三号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 準備金の金額がその上半期において累積限度額に達する事業年度 前条第二項第四号に規定する金額を上半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 準備金の金額がその下半期において累積限度額に達する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第二項第四号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 計画期間終了日等がその上半期に属する事業年度 前条第二項第五号に規定する金額を事業年度の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。 計画期間終了日等がその下半期に属する事業年度 上半期については、上半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を、下半期については、前条第二項第五号に規定する金額から当該上半期についての積立金の金額を控除した金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に積み立てること。
2 事業年度が六月である認定事業者の法第六条第二項の規定による積立ては、事業年度ごとに、各事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額(前条第一項各号に掲げる事業年度にあつては、同条第二項に規定する金額)を各事業年度の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。
3 認定事業者は、前二項の規定により法第六条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に積立金を積み立てるときは、当該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。