鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号 第18条(運輸に関する協定) 鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。