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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第8条(運行計画等に関する経過措置)

旅客会社の鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第十七条及び第十八条(変更に係る部分を除く。)並びに第二十五条第一項の規定の適用については、同法第十七条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第十八条中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第二十五条第一項中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。