日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第25条(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)
改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。 改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。