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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第58条(運輸に関する協定の届出)

第三十六条の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし