鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号 第9条(工事計画の変更) 鉄道事業者は、工事計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。