鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号
第71条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第三項(第十二条第四項(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで工事計画を変更したとき。 二 第十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、鉄道施設を変更したとき。 三 第十三条第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供したとき。