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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第54条(索道施設に関する工事計画の変更の届出)

法第三十八条において準用する法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。 2 第十五条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。 この場合において、第十五条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十三条の規定により読み替えて準用される第十四条第二項」と読み替えるものとする。