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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第28条(事業の休止)

鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

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なし