鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号
第7条(事業基本計画等の変更)
鉄道事業の許可を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)は、事業基本計画又は第四条第一項第八号若しくは第十号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第五条第一項の規定は、前項の認可について準用する。
3 鉄道事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をし、又は第四条第一項第九号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。