東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号
第33条(鉄道事業法の特例)
特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、被災鉄道移設事業(東日本大震災によって被害を受けた鉄道線路、停車場その他の鉄道事業(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業をいう。)の用に供する施設について、当該施設に係る鉄道事業を経営する者が復興推進計画の区域内において実施する移設の事業をいう。以下この条及び別表の十一の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、同法第七条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 特定地方公共団体は、前項の認定を申請しようとするときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該申請に係る復興推進計画に定めようとする被災鉄道移設事業の内容について、当該被災鉄道移設事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認定の申請に係る第四条第十項(第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業のうち、鉄道事業法第七条第一項の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、第四条第十項の同意をしてはならない。
4 国土交通大臣は、特定地方公共団体及び第一項の認定の申請に係る復興推進計画に定められた被災鉄道移設事業の実施主体に対して、第四条第十項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。