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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第6条(認定復興推進計画の変更)

認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第四条第三項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 東日本大震災復興特別区域法 第18条 (道路運送法の特例) 準用 東日本大震災復興特別区域法 第22条 準用 東日本大震災復興特別区域法 第33条 (鉄道事業法の特例) 準用 福島復興再生特別措置法 第7の2条 (東日本大震災復興特別区域法の準用) 準用 福島復興再生特別措置法 第71条 (流通機能向上事業に係る許認可等の特例) 引用 農地法施行規則 第37条 (公益性が高いと認められる事業) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10の5条 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の5条 (特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第4条 (復興推進計画の認定) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第21条 引用 東日本大震災復興特別区域法 第28条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第43条 引用 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第5条 (復興推進計画の変更の認定の申請) 引用 東日本大震災復興特別区域法施行規則 第6条 (法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更) 引用 福島復興再生特別措置法 第8条 (土地改良法等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の39条 (農用地効率的利用促進事業) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第3条 (認定福島復興再生計画の変更の認定の申請) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第4条 (法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更)