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東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号

第6条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第六条第一項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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なし