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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第17の5条(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)

東日本大震災復興特別区域法第三十九条第一項の規定により認定地方公共団体(同法第四条第一項に規定する復興推進計画(以下この項において「復興推進計画」という。)につき同条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この項において「認定」という。)を受けた地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の指定を受けた法人が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定地方公共団体の作成した当該認定を受けた復興推進計画に定められた同法第三十七条第一項に規定する特定復興産業集積区域(以下この項において「特定復興産業集積区域」という。)内において新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「開発研究」という。)の用に供される減価償却資産のうち産業集積の形成に資するものとして政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該特定復興産業集積区域内において開発研究の用に供される開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該特定復興産業集積区域内において当該法人の当該開発研究の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該開発研究用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる開発研究用資産の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。 一 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした開発研究用資産 その取得価額の百分の三十(当該法人が租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等(次号において「中小企業者等」という。)である場合には、百分の四十五)に相当する金額 二 前号に掲げる開発研究用資産以外の開発研究用資産 その取得価額の百分の三十四(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の五十)に相当する金額 2 前項に規定する指定を受けた法人が、開発研究用資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の開発研究の用に供した日を含む事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(租税特別措置法第四十二条の四第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 3 第一項の規定は、確定申告書等に開発研究用資産の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書その他財務省令で定める書類の提出があったときは、この限りでない。 4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。