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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第39条

認定復興推進計画に定められた第二条第三項第二号イに掲げる事業を実施する個人事業者又は法人(当該事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして当該認定復興推進計画を作成した認定地方公共団体が指定するものに限る。次項において「指定事業者」という。)であって当該事業に関連する開発研究を行うものが、当該認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 2 第三十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による指定を受けた指定事業者について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。