東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第18の6条(準備金方式による特別償却)
第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項、第十七条の二の二第一項、第十七条の二の三第一項、第十七条の五第一項、第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。