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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第18の6条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定 二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二の規定 三 前二号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定 2 法第十八条の七第一項の規定により租税特別措置法第五十三条の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「法第五十三条第一項第二号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項第二号」と、「掲げる規定を」とあるのは「掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の六第一項第一号及び第二号に掲げる規定を」と、「法第五十二条の三」とあるのは「震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する法第五十二条の三」と、「法第五十三条第一項の」とあるのは「震災特例法第十八条の七第一項の規定により読み替えられた法第五十三条第一項の」と、同条第三項中「係る」とあるのは「係る震災特例法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する」とする。