東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第18の7条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十八条の二までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四号において「震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の二の三まで若しくは第十七条の五から第十八条の二までの規定」と、同項第四号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十八条の七第一項に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。