東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第18の2条(被災代替船舶の特別償却)
法人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該被災代替船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替船舶の取得価額の百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項の規定は、確定申告書等に被災代替船舶の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。