東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第26条(法人課税信託の受託者に関する通則)
法人税法第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する法の規定の適用については、法第十八条の二第一項中「百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。