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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第4の3条(受託法人等に関するこの法律の適用)

受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 一 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。 二 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。 三 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。 四 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。 五 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。 六 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。 この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。 七 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。 八 法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。 九 法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十二条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。 十 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。 十一 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 相続税法 第64条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 準用 地方税法 第24の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等) 準用 地方税法 第294の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 準用 租税特別措置法 第68の3の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第68の3の3条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 準用 地価税法 第32条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 準用 地方法人税法施行令 第2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則) 引用 地方税法 第72の2の2条 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 引用 相続税法施行令 第1の10条 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法施行令 第1の2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則) 引用 租税特別措置法施行令 第25の24条 (外国関係会社の判定等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の31条 (特定関係の判定等) 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20条 (外国関係会社の判定等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の9条 (特定関係の判定等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第6条 (法人課税信託の受託者等に関する通則) 引用 法人税法 第57条 (欠損金の繰越し) 引用 法人税法 第64の3条 引用 法人税法 第66条 (各事業年度の所得に対する法人税の税率) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第143条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率) 引用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第148条 (内国普通法人等の設立の届出) 引用 法人税法 第149条 (外国普通法人となつた旨の届出) 引用 法人税法施行令 第14の6条 引用 法人税法施行令 第131の3条 引用 法人税法施行令 第131の11条 (通算法人の範囲) 引用 法人税法施行規則 第36の4条 (電子情報処理組織による申告) 引用 消費税法施行令 第2条 (資産の譲渡等の範囲) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第3条 (国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等) 引用 郵政民営化法 第179条 (法人税に係る課税の特例) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第26条 (法人課税信託の受託者に関する通則) 引用 地方法人税法施行規則 第7条 (電子情報処理組織による申告)