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相続税法昭和二十五年法律第七十三号

第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)

同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。 2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。 3 前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。 4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。 5 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 一 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。 二 法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。 三 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 相続税法 第66条 (人格のない社団又は財団等に対する課税) 準用 租税特別措置法 第70の6の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法施行令 第40の7の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法施行令 第40の8条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 準用 租税特別措置法施行令 第40の8の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 準用 法人税法 第132条 (同族会社等の行為又は計算の否認) 引用 相続税法 第9の3条 (受益者連続型信託の特例) 引用 相続税法施行令 第2条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲) 引用 相続税法施行令 第4の5条 (贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲) 引用 相続税法施行令 第13条 (延納期間の延長される財産) 引用 相続税法施行令 第31条 (同族関係者の範囲等) 引用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の11条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等) 引用 国税徴収法 第36条 (実質課税額等の第二次納税義務) 引用 所得税法 第157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 地価税法 第32条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)