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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第4の2条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第二条第二十九号の二(定義)、前条及び第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第六章(納税地)並びに第五編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。 2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 租税特別措置法 第2の2条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 準用 租税特別措置法 第40の4条 準用 租税特別措置法 第40の7条 準用 租税特別措置法 第66の6条 準用 租税特別措置法 第66の9の2条 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第2の2条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第58条 (青色申告) 引用 相続税法 第64条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 相続税法施行令 第31条 (同族関係者の範囲等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用) 引用 地価税法 第32条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 地価税法施行令 第22条 (特殊関係者の範囲) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26の6条 (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 郵政民営化法 第179条 (法人税に係る課税の特例) 引用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第32条 (法人課税信託の受託者に関するこの章の適用) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第45条 (課税事業年度) 引用 復興特別法人税に関する政令 第3条 (課税事業年度) 引用 地方法人税法 第3条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第7条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)