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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律昭和三十七年法律第百四十四号

第4条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。)の規定を適用する。 2 所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。 3 法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第14条 (外国関連者との取引に係る課税の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第16条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第20条 (報酬に対する所得税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第23条 (給与に対する所得税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第24条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第25条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第27条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第28条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第29条 (法人の住民税の均等割の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第31条 (外国税額控除等の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第34条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第39条 (法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第43条 (実施規定) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4の3条 (国内事業所等に関する地方税法の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第12条 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第13条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第17条 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条 (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41の2条 (報告金融機関等による報告事項の提供) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41の3条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)